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注文請書に貼る収入印紙にはちょっと注意する点があるようです。
取引先に注文請書を送付するときに、 収入印紙を貼ることを要求されるケースがあるようです。別に要求されないケースだってあるようです。実質的に契約書に該当するものに対しては収入印紙貼ることを要求されるようです。だから基本は貼らなくてはいけないようです。
印紙税法基本通達第21条には、基本契約などに基づく場合、収入印紙が必要ということが記載されています。注文書には収入印紙は必要なくても、注文請書には収入印紙が必要なようです。
そして、見積書がありそれに基づき注文書が作成された場合には、収入印紙は必要です。注文書 に契約者の署名、押印ある場合も収入印紙は必要になって来ます。契約金額の記載が無いものに対しては収入印紙は200円です。
契約金額が100万円以下のものも200円。契約金額が200万円以下のもは400円。基本、注文請書には印紙は貼るものと理解してください。
ならば、印紙が貼っていない注文請書とはいかがものでしょうか。結論言いますが、契約としては何ら問題なく有効です。しかし、印紙税脱税という意味では違法ですよね。
過怠税という税金を取られます。脱税になってしまうということです。そもそも印紙税とはなんなのでしょうか。印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税はかかって来ます。印紙税法で定められた課税文書を作成した人が、国によって定められた金額の収入印紙を文書に貼り付けます。