健康保険は任意継続すべきかどうか。


会社を退職した時などに関わってくる問題です。
単に私達は会社を退職する時に、勤務先の健康保険をすぐに抜けなくてはならないものでもないようなのです。まず私達には会社を退職した場合に、健康保険の対処の仕方に3種類あると考えてください。
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それはまず配偶者が健康保険に加入していれば、 被扶養者となる方法です。
次には、国民健康保険に加入します。
もう一つの選択は、退職した勤務先の健康保険に任意継続というかたちで引き続き加入することが出来るのです。
ただし、期間は2年間です。原則として、医療費の自己負担額は3割なのでこの点について違いは出てきません。ただ、私達が注意しなければならないのは、どの方法を選択するのが一番保険料が安いかということなのではないでしょうか。
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保険料の面で考えればやっぱり人の扶養になってしまうことが一番保険料安く済みますよね。ただ、制限もあるようです。年収が130万円を超えてしまった場合には健康保険の扶養にはなれません。
60歳以上又は障害者の場合は、年間収入180万円未満です。被扶養者が無理てと言うなら残るは後二つです。任意継続した場合、政府管掌健康保険を例にとりますが、保険料は。おおよそ、今まで給与から控除されてる健康保険料の2倍と言ったところでしょうか。
任意継続は全額自己負担なのです。更に40才以上では介護保険料がかかりますよね。こちらも2倍です。ちょっと痛い話しをしているようですね。もしも失業などしていればどうしてこのようなお金を支払いすることが出来るのでしょうか。
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実際には、任意保険料には上限もあるようですが、国民健康保険の方はどうなのでしょうか。しかし 国民健康保険がいくらとは具体的に今ここで言うことは出来ません。
それは市町村によって変わってくるからなのです。正直言ってかなり国民健康保険は違いがあると言われています。政府管掌健康保険と同じ程度の市町村もあります。
そして、以下も以上もあるのです。ここで抑えていただきたいのは、健康保険料は、在職時の2倍程度かかってしまうもの。そして、国民健康保険の場合、死市町村によってばらつきがあると言うことです。



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