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例えば、マイホームを売買した時にも、所有権の移転登記申請の場合、登録免許税という税金が必要になってたくるのです。買主が全額負担しているのが実情です。
・適用税率が土地
・建物ともに同じ場合。
住宅用家屋の軽減税率適用なしの場合。登録免許税額は課税標準額×適用税率です。課税標準額とは固定資産課税台帳登録価格(土地+建物)です。
・適用税率が土地と建物とで異なる場合。
住宅用家屋の軽減税率適用あり。土地の登録免許税 額は土地の課税標準額(固定資産課税台帳登録価格)×土地の適用税率。建物の登録免許税額は建物の課税標準額(固定資産課税台帳登録価格(建物)×建物の適用税率。
そして、登録免許税額は土地の登録免許税額+建物の登録免許税額になります。すべて金額は1,000円未満の端数を切り捨てます。1,000円未満の場合には1,000円とします。納付するには、原則としては銀行や郵便局で納付手続きを取ります。領収書を登記申請書に添付します。
しかし、多くのケースは司法書士に登記費用のお金を全部支払いして終わらせてしまう方法が多いようですね。すべて司法書士にお任せです。その場合、それ程詳しく登記申請の計算方法など知る必要もないかもしれないですよね。